中小企業支援
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2021/02/23

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(令和3年2月15日)

記載者情報
概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。 なお、一時支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。 2月下旬に申請要領等が公表される予定です。 詳細については、申請要領等の公表以後判明します。
対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小企業
要件
緊急事態宣言の再発令に伴い、 ①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、 (農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定) または、 ②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと (旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者を想定) により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年比(または対前々年比)△50%以上減少していること
支給額
法人 60万円以内 個人事業者等 30万円以内 支給額の計算方法 前年(または前々年)1月から3月の事業収入-(前年(または前々年)同月比△50%以上の月の事業収入×3)
申請方法(調整中)
詳細は、決定次第、経産省のHP等に掲載いたします。 ※3月上旬に電子申請での受付開始予定 「事業確認通知(番号)」発行が、必要になるようです。 事業確認機関において、事前の確認を受けて、事業の実施や一時支援金の給付対象等の正しい理解が確認された場合には、一時支援金事務局が今後設置する申請用のWEBページから申請していただけるようになります。
一時支援金の事業確認(「事業確認通知(番号)」発行)スキーム
一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、 ①事業を実施しているのか ②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか 等を事前確認します。 2月中旬より、申請予定者の①②についてテレビ会議又は対面で事前確認する「事業確認機関」を募集します。 ※なお、同機関は、日頃から事業状況を把握している会員・顧問先等の事業者について、①を省略し、②のみを電話で確認することができます。 その場合は、事後的に会員契約・顧問契約等を確認させていただく場合があります。 申請予定の事業者は、申請前に、事業確認機関で、①②の確認を受けて、事業確認通知(番号)の発行を受けてください。
まとめ
2021年1月に発令された緊急事態宣言により一時支援金支給が行われることになりました。 これまでの不正時給等の現状を鑑みて、「事業確認通知(番号)」発行を行うようになります。 当社は、認定経営革新等支援機関として、事業確認期間に登録する予定です。 支給開始になった際は、お気軽にお問い合わせください。
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