No.45639 募集終了
公開日:2024.04.16 更新日:2024.06.03
閲覧数:76 M&A交渉数:0名 事業譲渡 専門家あり
No.45639 募集終了
公開日:2024.04.16 更新日:2024.06.03
閲覧数:76 M&A交渉数:0名 事業譲渡 専門家あり
募集終了
※事業譲渡では譲渡資産によって消費税がかかります。金額交渉において双方認識の上で進めてください。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
1.基本料金:100万円(消費税別) 2.従量料金:下表のとおり(消費税別) 移動総資産 料率 2,000万円以下の部分 :総資産の10% 2,000万円超 4,000万円以下の部分:総資産の9% 4,000万円超 6,000万円以下の部分:総資産の8% 6,000万円超 8,000万円以下の部分:総資産の7% 8,000万円超 1億円以下の部分 :総資産の6% 1億円超 5億円以下の部分 :総資産の5% 5億円超 10億円以下の部分 :総資産の4% 10億円超 50億円以下の部分 :総資産の3% 50億円超 100億円以下の部分 :総資産の2% 100億円超の部分 :総資産の1% ※紹介手数料は、1.基本料金と2.従量料金の合計額をいう。 ※基本料金は、移動総資産にかかわらず定額とする。 ※移動総資産: ① 本件提携が株式譲渡等(持分譲渡、役員の交代等による経営権の譲渡を含む)によりなされる場合、譲渡対象株式もしくは持分の譲渡対価または経営権の譲渡対価(時価)に、負債総額(簿価。別途合意された時価が存在する場合は当該時価)を加算した額。 ② 本件提携が事業譲渡等(事業譲渡と実質的に同視できる提携を含む。以下同じ)によりなされる場合、事業譲渡対価(営業権(のれん代等名目を問わない)を含み、消費税込)の額。 ③ ファイナンス・リースとして処理されたリース契約が事業譲渡等により移転する場合、リース資産として認識した金額を移動総資産の額に含めることができるものとする。オペレーティング・リースとして処理されたリース契約または不動産賃貸借契約が事業譲渡等で移転する場合、残存リース料または不動産賃貸借契約残存期間の賃料相当額を移動総資産の額に含めることができるものとする。 ④ 本件提携に際して、株主、役員等に支払われる退職慰労金等の金員も移動総資産に含めるものとする。
経営難
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。