No.4351 成約済み
公開日:2019.12.02 更新日:2021.06.03
閲覧数:3980 M&A交渉数:5名 会社譲渡 専門家なし
No.4351 成約済み
公開日:2019.12.02 更新日:2021.06.03
閲覧数:3980 M&A交渉数:5名 会社譲渡 専門家なし
不動産売買仲介をメインとして営業していた不動産業者です。 譲渡金額には、弁済業務保証分担金(60万円)の承継を含みます。 宅建業免許(3)と金融機関口座を有効活用して、新規開業向け。 ※銀行口座(三菱UFJ銀行、愛知銀行、名古屋銀行)借入残はありません
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
スピード
宅建業以外の別事業に専念したいため
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
[顧客、エンドユーザーについて] 自社ホームページ・不動産ポータルサイト・折込広告・紹介等による集客。 これまで取引した顧客の引継ぎは可能です。 ただし基本的には、新規で顧客を開拓いただくことになると思います。 [仕入れ先の特徴や関係性について] 多くの不動産業者様と取引した実績がありました。 [ビジネスモデルに関する補足] 宅建業免許を活用して、お好きなビジネスモデルを構築いただけます。
[商品・技術・サービスの特徴や魅力] 不動産仲介業のため、製品サービス等はありません。 [当事業の歴史や創業の背景、想い] 平成17年8月創業、平成20年7月株式会社化 [事業の強み、発展性] 新規で宅建業を開業する費用とそんなに変わらずに、免許番号(3)からスタートできます。 譲渡金額には、弁済業務保証分担金(60万円)の承継を含みます。 宅建業免許(1)の頃は、顧客から信頼性を疑問視する声を良く聞きました。 また銀行口座の新規開設に際しても、審査等で時間を要した記憶があります。 [店舗、拠点の立地や設備] 現在の事務所は閉鎖予定のため、新たに契約いただく必要があります。 オフィス家具等の備品・人材の譲渡はありません。 社名変更の制限なし。 宅建免許の活用には、専任の宅地建物取引士を立てる必要があります。 ※宅建士の承継については応相談