バトンズ認定アドバイザー

株式会社中小企業M&Aサービス

株式会社中小企業M&Aサービス
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談) 企業/事業評価 企業/事業概要書作成 契約書草案作成 事業再生 デューデリジェンス 資金調達 登記 経営支援 人材支援 金融・行政対応 その他中小企業支援
対応可能エリア
関西地方全般

私たち株式会社中小企業M&Aサービスは中小企業の友好的M&A支援に特化しています。年商や社員数は関係ありません。まずは貴社の強みなどをお聞かせください!

基礎情報

商号
株式会社中小企業M&Aサービス
設立年
1991年12月
専門分野
M&Aアドバイザー(全般相談) 企業/事業評価 企業/事業概要書作成 契約書草案作成 事業再生 デューデリジェンス 資金調達 登記 経営支援 人材支援 金融・行政対応 その他中小企業支援
対応可能エリア
関西地方全般
M&A支援実績数
10回以上

地図

会社概要・事業内容・強みなど

私たち株式会社中小企業M&Aサービスは中堅・中小企業の友好的M&A支援に特化しています。中小企業のM&Aは増えています。年商や社員数は関係ありません。中小企業のM&Aの中心は技術力と競争力の強化や人材の獲得、後継者問題、事業承継です。ぜひ貴社のお話をお聞かせください! 弊社のグループ会社は中堅・中小企業やオーナー経営特有の問題に精通しています。企業を譲り受けたあとの経営全般や幹部研修、人事もご支援いたします。 ◇経営コンサルタント 『株式会社新経営サービス』は企業の継続的発展・成長を支援する経営の専門家集団です。経営計画策定から組織の行動変革、各種制度改革、人材教育といった様々な経営課題を顧客企業とともに解決を目指します。 ◇人事コンサルタント 『株式会社新経営サービス人事戦略研究所』は業績と社員モチベーションの両立をはかり、企業経営の視点から人事・組織の問題解決を支援します。コンサルティングの実績は300社以上です! ◇税務会計 『新経営サービス清水税理士法人』は「いい税理士事務所とは、どんな税理士事務所か」を考え、経営者の方々の親身な良き相談者になろうと日々邁進しています。 <法務> 提携先: 菅野道生弁護士事務所 グループ内:脇智紗司法書士事務所 <労務> グループ内:新経営サービス西條社会保険労務士事務所 ≪業務内容≫ ・M&A支援(譲受・譲渡・資本提携・組織再編等) ・事業承継支援 ≪中小 M&A ガイドライン遵守宣誓≫ 株式会社中小企業M&Aサービスでは、登録 M&A 支援機関として中小企業のお客さまに対するM&Aアドバイザリー業務の提供に際し、 令和2年3月に中小企業庁が策定した「中小M&Aガイドライン」に則り、以下の内容を遵守することを宣誓します。 ①仲介契約・FA 契約の締結 1.業務形態の実態に合致した仲介契約あるいは FA 契約を締結します。 2.契約締結前に依頼者に対し仲介契約・FA 契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。  特に以下の点は重要な点ですので説明します。  (1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言する FA の違いと   それぞれの特徴  (2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)  (3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)  (4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)  (5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)  (6)テール条項(テール期間、対象となる M&A 等)  (7)契約期間  (8)依頼者が、仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項 ②最終契約の締結 契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 ③クロージング クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 ④専任条項 特に以下の点を遵守して、行動します。 1.依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FA に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 2.契約期間を1年以内を目安として定めます。 3.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA 契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。 ⑤テール条項 特に以下の点を遵守して、行動します。 1.テール期間は最長でも2年とします。 2.テール条項の対象は、あくまで当該 M&A 専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。 ⑥仲介業務を行う場合 特に以下の点を遵守して、行動します。 1.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 2.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。(※ 例)譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視するものではありません。 3.また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 4.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 5.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。  (1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ  (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容  (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること 6.デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 上記の他、中小 M&A ガイドラインの趣旨に則った行動をします

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