利用料金 ver.006
※本料金体系の適用:2023年10月1日以降に実名開示依頼をした交渉が対象です。過去の料金体系はこちら
買い手の利用料金Buyer
バトンズに会員登録、買いニーズ登録をします。
無料※1
買収希望の売り案件を探し、質問や実名開示依頼を経て、実名交渉、トップ面談を行います。
無料
事前、事後のリスクを回避するためにバトンズDDを実施し、中小M&A保険「M&A Batonz」を契約します。
有料※2
最終条件を調整、譲渡契約書にとりまとめ、実行(決済)をします。
成約価額の2%※3
売り手の利用料金Seller
会員登録、本人確認、売り案件の登録をします。
無料
買い手からの質問応対(匿名交渉)、実名開示承諾/否認を経て、実名交渉、トップ面談を行います。
無料
買い手(または買い手が委託した調査人)からの企業調査への応対をします。
無料
最終条件を調整、譲渡契約書にとりまとめ、譲渡実行をします。
無料※
- ※
- ご希望の方には完全成功報酬の有料サポートをご用意しています
支援専門家の利用料金Expert
バトンズに登録する支援専門家の皆様は、「月額利用料金」と「M&A成約時の利用料金」の2つがあります。
成約報告手続についてProcess
以下の手順で成約報告をお願いします。
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- 最終契約の締結
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- ・事業の引継ぎについて正式に合意する場合には、売り手と買い手との間で最終契約を書面で締結してください。
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- バトンズへの成約報告
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- ・最終契約成立日から3営業日以内に、当事者である売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)と買い手アドバイザー(買い手アドバイザーが存在しない場合には買い手)は、下記の方法により当社へ成約報告をお願いします。
- バトンズのシステム上より報告する
バトンズにログインし、「交渉一覧」から対象の交渉を選択し、画面上部の[成約を報告する]を押して報告する。 - 電話またはメールより報告する
バトンズカスタマーセンター(平日9時~17時)
Tel:0120-998-603
Mail:support@batonz.co.jp
- バトンズのシステム上より報告する
- ・最終契約成立日から3営業日以内に、当事者である売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)と買い手アドバイザー(買い手アドバイザーが存在しない場合には買い手)は、下記の方法により当社へ成約報告をお願いします。
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- 最終契約写し等の提出
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- ・最終契約成立日から3営業日以内に、当事者である売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)は、成約報告と合わせて、当社へ最終契約の写しを提出してください。
- ・最終契約成立日から3営業日以内に、当事者である売り手アドバイザー/買い手アドバイザーは、成約報告と合わせて、当社へ自らと売り手/買い手との間のアドバイザリー契約の写しを提出してください。
- ・事業の引継ぎが実行される日(*1)から3営業日以内に、当事者である売り手アドバイザー(売り手アドバイザーが存在しない場合には売り手)は、当社が指定する方法により、事業引継ぎの履行状況を当社に対し報告してください。
*1)事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日
※成約報告手続きに不備がありますと、違約金が発生するためご注意ください。
成約価額についてPrice
成約価額とは、M&A等における以下に定める価額(※)をいいます。
ただし、売り手又は買い手の関係する会社や個人等が売り手の事業の引継ぎ又は引受けのために当事者となる場合を含み、複数の取引が行われる場合には各取引に係る価額の合計額を指します。なお、最終契約において金額が明記されていない場合には、当社が合理的と認める金額とします。
No. | スキーム等 | 成約価額 |
---|---|---|
1 | 株式、新株予約権又は新株予約権付社債の譲渡 | 譲渡価額の総額 |
2 | 出資持分譲渡 | |
3 | 事業譲渡、資産譲渡、権利譲渡、地位譲渡 | |
4 | 会社分割 | 分割対価の総額 |
5 | 公開買付け | 買付価額の総額 |
6 | 株式移転 | 売り手に交付される株式等の時価評価額の総額 |
7 | 株式交換 | |
8 | 株式交付 | |
9 | 株式、新株予約権又は新株予約権付き社債の発行(自己株式の処分を含む) | 発行価額の総額(自己株式の処分価額を含む) |
10 | 合併 | 合併対価の総額 |
11 | 合弁会社の設立、共同出資 | 出資額(現物出資した財産の時価評価額を含む)の総額 |
12 | 以上のほか、名称の如何を問わず事業の引継ぎを目的として締結した業務提携契約、取引基本契約、加盟店契約(フランチャイズ契約)その他の最終契約 | 加盟金その他の最終契約において定める事業の引継ぎの対価。なお、継続的な支払を伴う契約については、事業の引継ぎが実行される日(事業の引継ぎの実行が段階的に行われるときは、最初の実行日)から1年以内に支払われる金額を目安とする。 |
※ 成約価額に含まれる金額
M&A等の実行に関連する以下の金額は、成約価額に含まれるものとします。
- 役員退職慰労金の支払額、役員借入金の返済額、その他の売り手が負っている債務の減少額
- 売り手が所有する不動産又は動産、その他の売り手の財産の譲渡額
- 売り手が受ける配当金の金額
- その他のM&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額
◆事例1 株式譲渡のケース
売り手A社代表取締役X(100%株主)は、買い手B社に対し、譲渡価額2000万円でA社株式の全部を譲渡した。これとあわせて、Xは、自らが所有しているA社事業用不動産(土地)をB社に対し4000万円で譲渡した。なお、Xは、A社から役員退職慰労金1000万円の支払を受けることについて、A社及びB社との間で合意している。
⇒成約価額(消費税別):2000万円+4000万円+1000万円=7000万円
バトンズ成約手数料(消費税別):7000万円×2%=140万円
バトンズ成約手数料(消費税込):140万円×110%=154万円
◆事例2 事業譲渡のケース
売り手C社は、買い手D社に対し、譲渡価額1000万円(消費税別)で全事業を譲渡した。譲渡された財産の中には、C社が賃借していた事業用不動産について賃貸人に差し入れた保証金120万円が含まれている。
⇒成約価額(消費税別):1000万円(うち120万円は差入保証金相当額)
バトンズ成約手数料(消費税別):1000万円×2%=20万円
35万円[最低手数料]
バトンズ成約手数料(消費税込):35万円×110%=38.5万円
違約金についてPenalty
以下、1、2に違反した場合、それぞれ違約金が発生しますので、予めご了承ください。(利用規約第13条、第19条、第30条より)
- バトンズ上の情報を閲覧又は利用して、売り手アドバイザリー契約、買い手アドバイザリー契約又はその他の契約(各種コンサルティング契約、顧問契約等、最終契約以外のあらゆる契約を含む)を締結した場合の当社への報告義務に違反したときは、当社に対し金5万円の違約金を直ちに支払うものとします。
- バトンズ上の情報を閲覧又は利用して売り手又は買い手を探索したにもかかわらず、バトンズを利用せずに事業の引継ぎを目的として売り手、売り手アドバイザー、買い手若しくは買い手アドバイザーに接触し又はこれらの者からの接触に応じたとき、並びにバトンズ上の情報を閲覧又は利用して最終契約を締結した場合の当社への報告義務に違反したとき(成約価額の過少報告等、事実と異なる報告をしたときも含む)は、当社に対し金500万円の違約金を直ちに支払うものとします。
利用料金に関するお問合せInquiry
バトンズカスタマーセンター
0120-998-603
受付時間:平日9:00〜17:00