財務・税務専門家コラム一覧
フリーワードで探す
条件から探す
カテゴリ
財務・税務
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
84
2026/09/06
記載者:藤澤文太税理士事務所
令和9年度税制改正要望(各府省庁)
各府省庁による令和9年度税制改正要望の内容が公表されました。
▼財務省ホームページ(令和9年度税制改正要望)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2027/request/index.html
▼ 総務省ホームページ(令和9年度税制改正要望)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
37
2026/08/30
記載者:藤澤文太税理士事務所
令和7年までに認定を受けた医療法人数
最新の厚生労働省の資料では、これまで認定を受けた医療法人数は、昨年末までで1,248法人とのことです。
昔は、「病院6割クリニック4割」と言われていましたが、最新では半々くらいにクリニックの件数が増えているようです。
財務状況が健全な持分あり医療法人は、親族内承継において下記のような問題点が生じることとなりますが、認定医療法人制度を利用して持分なし医療法人へ移行することにより、これらの問題を解決...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
85
2026/08/24
記載者:藤澤文太税理士事務所
取引相場のない株式の評価方法の見直し(国税庁)と事業承継における課題
8月20日に国税庁より、これまでの議論を踏まえた上での取引相場のない株式の評価の見直しの方向性が公表されました。
(参考:国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf)
令和10年からの改正が見込まれている法人の株式出資の評価方法について、改正の方向性と事業承継に...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
23
2026/08/10
記載者:藤澤文太税理士事務所
MS法人の活用は果たして効果があるのか?
MS法人について、最近複数のお客様から類似のご相談をいただきました。ご相談内容は下記のとおりです。
「医療法人からMS法人に家賃を支払うことにより、法人税と相続税の節税をしましょうという提案を金融機関からうけている」
「MS法人に医療法人の従業員を移して業務委託をすることにより、所得分散や財産の分散ができるという動画を見た」
結論としては、ほとんどのケースではメリットよりもデメリットが大きいことと...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
17
2026/07/27
記載者:藤澤文太税理士事務所
決算月に認定医療法人化を決断した時の注意点
例えば7月決算の持分あり医療法人が、今月に認定医療法人化の意思決定をした、または検討している場合の注意点は下記のとおりです。
①認定の9要件のうち、決算数値を基に判断される要件の充足
特に遊休財産対策に注意です。要件を満たさない場合、来年の7月まで待つ必要が出てきます。
現状遊休財産要件を満たさないクリニック等の場合でも、役員退職給付引当金を決算整理仕訳で計上すれば遊休財産要件を満たす可能性があ...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
23
2026/07/13
記載者:藤澤文太税理士事務所
医療法人のホールディングス化の落とし穴
持分あり医療法人の出資持分の相続税対策として、医療法人の出資持分を個人からMS法人に譲渡する「ホールディングス化」をコンサルタント等からご提案され、実行されている医療法人を見かけることがあります。
MS法人の株主を後継者や推定相続人にすることにより、譲渡後の医療法人の出資持分の評価が上昇した場合や元々の出資者に相続が開始した場合に出資持分への相続税を回避することを意図していると考えられますが、納税...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
22
2026/06/29
記載者:藤澤文太税理士事務所
医療法人数と持分の有無の推移【厚生労働省資料より】
厚生労働省のホームページに、令和8年3月末時点での全国の医療法人数とその種類別の推移が公表されました。
(厚生労働省調べ「種類別医療法人数の年次推移」https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001714098.pdf)
それぞれの医療法人数の推移は下記のとおりです。
①医療法人全体の数:令和8年3月末時点で59,893法人(前年度比+474法人)
②持分あ...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
158
2026/06/22
記載者:藤澤文太税理士事務所
認定医療法人化と遊休財産要件
持分あり医療法人で親族に承継をお考えの理事長から、「認定医療法人制度を使って持分なし医療法人に移行したいが、顧問税理士から『法人が保有している現預金や保養施設などが高額すぎて、遊休財産要件を満たさないので認定医療法人化は難しいと言われた」とご相談を受けることが多いです。
そこで今回は、この遊休財産要件について考えてみたいとおもいます。
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
27
2026/06/15
記載者:藤澤文太税理士事務所
親族内承継における認定医療法人制度の役割
持分あり医療法人の親族内承継では、認定医療法人制度が活用されることが多いと考えられます。
どのような医療法人が認定医療法人制度の活用を検討すべきなのか、認定医療法人制度活用によるメリット・デメリットと合わせてみていきたいと思います。
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
83
2026/06/06
記載者:藤澤文太税理士事務所
【持分あり継続?or持分なし移行?】出資持分の承継対策
私が「厚生労働大臣の認定を受けた上での持分なし医療法人への移行」のご提案をした医療法人(親族内承継を検討、持分あり)に対し、他の業者からも出資持分の承継コンサルを提案されているケースは多々あります。他社からも同様に「認定を受けての持分なし医療法人への移行」を提案されているケースもありますが、ほとんどのケースでは「持分ありのまま」のコンサルを勧められています。
提案を受けた医療法人としても、「認...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
16
2026/05/25
記載者:藤澤文太税理士事務所
【医療法人の事業承継】出資の分散は悪手です!
相続税対策として出資を子供や孫などできるだけ多くの親族に分散して贈与しているケースを見かけます。特に顧問税理士が良かれと思って勧めるケースが多いと思われます。分散贈与は当面の税金対策にはなるかもしれませんが、後々のことを考えると悪手です。
また、法人設立時の事務長や管理医師を出資者に加えている医療法人もあります。
分散贈与や設立時の事情により出資が分散している場合、下記の理由で困っている老舗...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
268
2026/04/20
記載者:藤澤文太税理士事務所
取引相場のない株式の相続税評価方法の見直しと医療法人の親族内承継への影響
令和6年11月に会計検査院から国税庁に対して、取引相場のない株式の相続税評価について、下記の2点で各評価方式の間で評価額にかい離が生じており、評価制度の在り方について、「異なる規模の会社間での公平性や社会経済の変化を考慮し、より適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」との指摘がされていました。
①類似業種比準価額
類似業種比準価額を適用する割合が高い規模の大きな会社ほど、株式の評価額が...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
52
2026/04/12
記載者:藤澤文太税理士事務所
【事例】持分あり医療法人の親族内承継におけるリスクと対策
持分あり医療法人の親族内承継においては、下記の2つのリスクがあります。
これらについて事例を交えて問題点と対応策について見ていきたいと思います。
⑴相続税の納税の問題
①現金ではない出資持分を相続するところに相続税を現金で払わなければならなくなるため、後継者や相続人が納税について持ち出しになる。
②後継者が法人の経営改善をすればするほど先代が保有する出資持分の評価が上昇するため、将来自分が払わな...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
181
2026/04/05
記載者:藤澤文太税理士事務所
【税制改正が可決成立】医療法人の事業承継に関連する税制改正
令和8年度の税制改正関連法案が令和8年3月31日に参議院本会議で可決成立しました。
別段の定めがあるものを除き、令和8年4月1日が施行日となります。
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
60
2026/03/23
記載者:藤澤文太税理士事務所
クリニック院長の各ライフサイクルにおける生命保険の活用方法
個人診療所での生命保険を活用した所得税の軽減策は限られていますが、生命保険(例:死亡保険)、介護医療保険(例:医療保険・がん保険・介護保険など)、個人年金保険に加入することによる生命保険料控除の活用が考えられます。その他、小規模企業共済やiDeCo、国民年金基金などによる所得控除を受けることも考えられます。
・生命保険料控除:その年に支払った生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料のそれぞれの区...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
37
2026/03/16
記載者:藤澤文太税理士事務所
医療法人成りと措置法概算経費
この度の所得税の確定申告を受けて法人成りを検討される個人診療所もいらっしゃるかと思われます。
医療法人成りの場合は、法人成り最初の年度(個人診療所の最後の年分)が最も納税額が削減されるタイミングとなりえます。
なぜなら、個人診療所で措置法26条、医療法人で措置法67条を適用しそれぞれで概算経費を使うことが可能になる可能性があるためです。両方で概算経費を使った場合、多いところで約1,000万円前後の...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
95
2026/03/02
記載者:藤澤文太税理士事務所
クリニックの確定申告における留意点:パート2
財産目録調書の提出が必要な開業医の先生方も多いと思われます。
持分あり医療法人の出資者である場合は、財産債務調書に記載する出資持分の金額は「取得価額」になります(時価評価額を記載する必要はありません。)。
▼参照:国税庁FAQ問11
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/zaisan_saimu/pdf/zaisan_faq_r6.pdf
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
112
2026/02/22
記載者:藤澤文太税理士事務所
クリニックの確定申告における留意点
個人診療所において、1年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下で、かつ事業所得に係る総収入金額に算入すべき金額の合計額が7,000万円以下の場合、確定申告において実際の経費額に替えて概算経費額で申告することができます(租税特別措置法26条、以下「措置法」。)。
計算が簡便であることに加えて、実額経費よりも概算経費の方が大きい場合も多くあります。
個人診療所の確定申告で措置法の概算経費を使う場合は...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
463
2026/02/16
記載者:藤澤文太税理士事務所
【医療機関の損税問題にみる】飲食料品の消費税非課税改正の留意点
2月8日に行われた衆議院議員選挙において自由民主党単独で316議席となり、単独でも衆議院議員総数の3分の2以上の議席となりました。これは、与党が提出した法案が衆議院で可決されたものの参議院で否決されたり、参議院が法案を60日以内に議決しない(これにより衆議院がこれを否決したものとみなす)場合であっても、衆議院で再可決することにより、法案を成立させることが可能となります(日本国憲法59条)。
こ...
財務・税務
記載者:藤澤文太税理士事務所
60
2026/02/08
記載者:藤澤文太税理士事務所
【医療法人の事業承継】全損定期保険の活用事例
医療法人の親族内承継やM&Aの際の全損定期保険の活用事例についてご紹介させていただきます。
【書籍出版のご案内】
持分あり医療法人の親族内承継を円滑に導くための書籍を出版致します。
「円滑な承継・納税資金対策に効く!認定医療法人制度のフル活用Q&A」日本法令
令和8年2月25日発売(本体価格2,200円+税)
▼Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/453973...
